家のベランダや軒下に鳩が巣を作ってしまった場合、すぐにでも撤去したいと思うのが人情ですが、ここで注意しなければならないのが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、通称「鳥獣保護管理法」です。この法律は、野生鳥獣の保護と管理を目的としており、鳩もその対象に含まれています。この法律により、原則として、都道府県知事などの許可なく野生の鳥類を捕獲したり、殺傷したりすることは禁止されています。そして重要なのが、この規制は成鳥だけでなく、卵や雛にも適用されるという点です。つまり、鳩の巣の中に卵や雛がいる場合、たとえ自分の家の敷地内であっても、勝手に巣を撤去したり、卵や雛を移動させたりすることは法律で禁止されているのです。もし許可なくこれらの行為を行うと、法律違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性もあります。「作りかけの巣なら大丈夫なのでは?」と思うかもしれませんが、ここにも注意が必要です。巣材が数本置かれているだけの、明らかに巣として完成しておらず、卵も雛もいない初期段階であれば、それは「鳥の巣」とはみなされず、法律の規制対象外として撤去が可能と解釈されるのが一般的です。しかし、どの段階から「巣」とみなされるかについては、明確な基準があるわけではなく、判断が難しい場合もあります。確実に言えるのは、巣の中に卵が一つでもあったり、雛が一羽でもいたりする状態であれば、それは明確に法律の保護対象となるため、勝手な撤去は絶対に避けるべきだということです。もし卵や雛がいる巣をどうしても撤去したい場合は、まずお住まいの自治体の鳥獣保護担当部署(環境課など)に相談し、捕獲許可の申請などの手続きについて確認する必要があります。ただし、人への危害や深刻な被害が発生しているなど、よほどの理由がない限り、許可が下りるケースは少ないのが実情です。多くの場合、雛が巣立つまで(通常、孵化から約1ヶ月程度)待つように指導されます。このように、鳩の巣の撤去には法律が関わってきます。安易な自己判断は避け、状況をよく確認し、必要であれば専門家や自治体に相談するようにしましょう。